2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
そこで、同じように国側が最高裁で敗訴し、提訴により和解を進めている、これに石炭じん肺訴訟があります。今日、経産省に来ていただきました。 この石炭じん肺訴訟の和解手続の周知というのも同様にやられています。これ、二〇一四年、資料で、四枚目、五枚目に付けておきました。ポスターとチラシ作られていて、チラシの方を紹介させていただいております。
そこで、同じように国側が最高裁で敗訴し、提訴により和解を進めている、これに石炭じん肺訴訟があります。今日、経産省に来ていただきました。 この石炭じん肺訴訟の和解手続の周知というのも同様にやられています。これ、二〇一四年、資料で、四枚目、五枚目に付けておきました。ポスターとチラシ作られていて、チラシの方を紹介させていただいております。
石炭じん肺訴訟の和解手続を分かりやすく被害者、遺族の皆様にお伝えすべく、平成二十三年十一月からポスター、チラシを作成し、医療関係機関などに配付をしてまいりました。
大臣は、第一次安倍内閣の官房長官のときに、筑豊じん肺訴訟の最高裁判決で原告勝訴、そのときに同趣旨の北海道石炭じん肺訴訟で和解協議で解決をしているわけですね。今回、同じ地域で分かれているわけですよ。だったらば、あのときやったように、一括して早期解決のためのテーブルをつくって、違法性が認められた時期の全てのやっぱり被害者の救済、あのときのようにイニシアチブを発揮すべきじゃないですか、いかがですか。
分かれて、最初に片方のじん肺訴訟が最高裁で勝訴しました。その後、もう片方の北海道の石炭じん肺の方も国として和解に応じているんですね。 だから、その二陣、一陣の結果はまだ片一方しか出ていないけれども政治的判断で話し合いに応じた、そういったことは過去にも実はあるわけですね。私は、ここは、厚生労働省としての答弁はもうあれが限界です、これ以上はやはり大臣が答弁をされるべきだと思うんですね。
〇八年度予備費は、じん肺訴訟に関する和解経費及び補欠選挙費用、執行が当然と認められるものも含まれておりますが、自衛隊の海外派兵にかかわる活動経費のために総額八十六億円以上も費やされています。インド洋での補給支援活動とイラクでの航空自衛隊派遣部隊による対米輸送支援の活動は、いずれも米軍による作戦行動を支援するものです。戦争協力そのものであり、憲法上認められるものではありません。
このB型肝炎訴訟の最高裁判所第二小法廷の判決は、除斥期間に関して、最高裁の平成十三年の判決、筑豊じん肺訴訟の判決、同じ十三年の関西水俣病訴訟の判決、これを引用して、引用した上でそれは駄目ですよと、こう言っているわけです。ですから、このB型肝炎訴訟の判決の時点では、既に国は二回同じ理屈で負けているんですよ。負けているにもかかわらず固執したんです。それが一点。
今大臣、自分の周りには専門家ばかりだと、こうおっしゃいましたけれども、この除斥期間を援用する理屈というのは筑豊じん肺訴訟であり関西水俣病訴訟であり、これまで二回、最高裁であなたの理屈は間違っていますよと教えてもらっているんですよ。それにもかかわらず三回目、このB型肝炎訴訟でもこの除斥期間を援用した。
○舛添国務大臣 まず、萩原議員がこのトンネルじん肺訴訟を含め、じん肺問題の解決に大変御尽力をなさった。そしてまた、与野党を問わず、議員の皆さん方がこの問題に取り組まれた。やはり、行政府もしっかりやりますけれども、立法府としてこういう問題に取り組まれている姿勢というのをまず非常に高く評価したいというふうに思います。
特に、平成十一年、米海軍横須賀基地内で従業員の安全に対する対策推進義務が争われたじん肺訴訟、これは石綿、アスベストに対する適切な防止措置が行われていなかったという訴訟なんですけれども、これで国が敗訴をしているわけです。
また、この間、国や厚労大臣を被告とする原爆症認定訴訟、トンネルじん肺訴訟、あるいは薬害肝炎集団訴訟などで、複数の地方裁判所において原告が勝訴判決をかち取っていますが、厚労省は、それぞれの事件の被害の深刻さと早期解決の必要性を何ら顧みることなく、機械的に控訴を繰り返しています。被害者は、事件の早期全面解決を実現するため、厚労省と協力、共同していくことを望んでいます。
最後に、トンネルじん肺訴訟について、厚生労働省の今後の取組についてお伺いいたします。 先月三十日にも、国発注のトンネル工事に従事したことによってじん肺になった元建設作業員の方たちが国に対して損害賠償を求めていた訴訟の判決が松山地裁で出されました。原告十六名に一律二百二十万円、総額三千五百二十万円を国に支払を命じた判決が出されました。
あるいは、トンネルじん肺訴訟や中国残留孤児訴訟を始め、社会的に大きな問題となっている、政治的にも問題となっている訴訟が続いているわけですけれども、今日その一つ一つについて具体的にお尋ねする時間もつもりもないわけですけれども、全体を見ていまして、例えば、最高裁で既にその争点については判決が確定しているというような争点についても、その後もずっと下級審で同じように争い続けているというような国の訴訟態度がございます
大臣、このトンネルじん肺訴訟、来週出るわけでありますけれども、この対応についてのお考え、そして今までの対応について、どのようにお考えになっていらっしゃいますか。
しかしながら、この科学的な知見というものもきっちりと証明されているわけではないんだ、しかも、このトンネルじん肺訴訟においては一九七九年に旧労働省において粉じん障害防止規則という省令を制定した、そこを根拠に、厚生労働省は対応を行ってきたというふうにおっしゃっておるわけでありますが、これは、実際、実効性はどのぐらいあったんでしょうか。
本日の議案に直接関係する本年六月十六日に最高裁の判決が出されたB型肝炎訴訟、あるいは大阪や福岡の地裁で判決が出されましたC型肝炎訴訟始め、トンネルじん肺訴訟、被爆者訴訟など、厚労関係におきましては他省庁以上に数多くの案件を抱えております。
十月二十日付読売新聞に、厚労省が「じん肺訴訟敗訴受け 粉じん測定義務化検討」という記事が載りました。一瞬サプライズかと思ったんですが、厚労省は同日、この記事は事実ではないとプレス発表をいたしました。大変残念であります。私は、読売新聞のフライングかもしれないけれども、この記事がいずれ事実になることを期待したいと思います。
実は、この間にも、いわゆる原爆症の認定問題や、あるいはトンネルのじん肺訴訟、あるいはB型、C型肝炎など、厚生労働行政をめぐって数多くの訴訟が起きております。
大臣、ここのところ、水俣病の関西訴訟の最高裁判決やじん肺訴訟、さらには厚木基地の騒音訴訟、先ほどのドミニカの訴訟もそうですし、肝炎訴訟もそうですし、行政の法的責任を認定される、指摘をされる裁判というものが立て続けに起こっておりますよね。
二〇〇五年七月十四日、北海道石炭じん肺訴訟においても同様に国の責任を明確に認めました。 私は、アスベストもじん肺も、国や企業が粉じん防止対策を取るなら確実に予防することができると思います。そこで、国がこの二つの判決あるいは決定を真摯に受け止めて、じん肺根絶に向けてあらゆる努力をする必要がある、その立場から、トンネルじん肺の幾つかの点に絞って今日質問をさせていただきたいと思います。
一つは筑豊じん肺訴訟判決、もう一つは水俣病の関西訴訟判決です。その二つの判決に共通しているのは、国の不作為が認定されたと。じん肺を引き起こすことを知りながら保安規制制限行使してこなかった。水俣病の原因がチッソの排水と分かっていたのに排水規制権限を行使しなかったと。 私は、アスベストの場合も、危険性が明らかになっていたのに製造、使用の全面的な規制が長期にわたって放置されてきたと。
○福島みずほ君 ひどい話で、例えば全造船機械、一九八八年七月十四日、浦賀分会退職組合員が住友重機械を被告とする横須賀アスベストじん肺訴訟、原告九名、うち遺族一名が提訴されています。今までアスベスト問題に関して民事訴訟は提起をされております。確認をしましたところ、例えば組合と行政交渉の間でこのアスベスト問題は非常に問題として取り上げてきたというふうに聞いております。
今日はその内容について触れることはしませんが、私は今一番政治に求められているのは、行政がこの判決から謙虚に受け止めるべき最大のポイントは、行政の怠慢が被害を拡大したと、そのことは厳しく水俣病の最高裁判決は断罪したわけで、これ、じん肺訴訟でも同様であります。
○中川国務大臣 筑豊じん肺訴訟では、今おっしゃられたように、最高裁の判決で確定したわけであります。これは、それまで政府としてもいろいろ、当然言い分があって最高裁まで行ったわけでありますけれども、私は、「黒い肺」という本を読んだことはありませんけれども、そのタイトルだけは前からなぜか聞いたことがあるわけで、今その一端の御紹介をお聞きして、本当に苦しかっただろうなというふうに、しかも長い間ですから。
そして、四月二十七日には例えば筑豊じん肺訴訟で国が敗訴をいたしましたが、こういった訴訟も国に対してはだんだんとなくなってくる。こういった中で、安全性に関して、国の関与というものがだんだん薄くなっていくんじゃないかということが懸念されるわけですけれども、国あるいは関係当局の今後の関与の仕方をまずお伺いいたします。
○塩川委員 大臣の、北海道のじん肺訴訟につきまして、記者会見の席で和解という方向での取り組みをされるというお話がありました。その際にも、大臣のかつて選挙区にも産炭地があったということを紹介しておられましたけれども、この北海道石炭じん肺訴訟について署名を呼びかけるリーフレットがございまして、その後ろに、亡くなった方の遺族の方の言葉が紹介されています。